銀行で口座を作る時や、学校や会社で書類を作成した時、公の文書のサインとしても使います。
このようにいろいろな場面で使うことになる印鑑ですが、特に実印を作って印鑑の登録をする場合どのように行えばよいのでしょうか?
また、その際に必要なものはどのようなものなのでしょうか?
さらに、未成年者が印鑑を登録することはできるのでしょうか?
ここでは、それらの疑問に一つ一つお答えしていきます!
スポンサーリンク
目次
印鑑の登録はどこですればいい?
まずは印鑑の登録はどこですれば良いかについてお話しします。印鑑の登録は、自分が住んでいる市区町村の役所に行くことで登録ができます。
そこで「印鑑登録」→「印鑑登録カード」の取得→「印鑑証明」の発行→印鑑登録という流れで登録します。
所要時間は全体で約20分程度です。
しかし、役所では時間帯によっては長い時間待たされてしまうこともありますので、時間には余裕をもって出かけるようにしましょう。
印鑑を登録することはとても簡単なステップでできます。
わからないことがあったら、役所のスタッフに聞いてみるとスムーズにいきますよ。
印鑑登録で必要なものは?
次に、印鑑登録をする際に必要なものを見ていきましょう。まずは、自分が実印として登録したい印鑑を用意しましょう。
印鑑を持っている場合はすぐに用意できますが、もし持っていない場合は、約2日~1週間程度で用意することができます。
次に、身分証明をできるものを用意します。
身分証明として使用できるものの代表例は以下のものです。
・写真付きの住民基本台帳カード
・運転免許証
・パスポート
・外国人登録証
社員証であったり、健康保険証は身分を証明するものとして使えないということには注意しておきましょう。
印鑑登録に必要なものとしては以上のものですが、その他に手数料が数百円程度かかりますので用意します。
スポンサーリンク
未成年でも印鑑登録できる?
最後に、未成年は印鑑登録をすることができるのかどうかを見ていきましょう。結論からいうと、15歳以上であれば、未成年者でも印鑑登録は認められています。
未成年者でも、不動産の譲渡があったときなどは押印する機会があるでしょう。
しかし、登録行為自体は未成年者単独で行うことはできません。
必ず親権者またはそれに準ずる人が署名を行います。
まとめると、法的には、未成年者にも印鑑の登録は認められていますが、親の同意が必要ということですね。
まとめ
いかがでしたでしょうか?ここでは、印鑑の登録はどこで行えばよいのか、その時に必要なものは何か、未成年者は印鑑登録をできるのかを見てきました。
印鑑を登録する時には、身分を証明できるものを持参して、役所に行きましょう。
印鑑登録自体はとても簡単ですね。
役所で待たされることがあるので、時間には余裕をもっていきましょう。
また、未成年者の方は必ず親と一緒に行くようにしましょう。
コメント