個人事業者の場合は、確定申告によって申告を行いますが、
会社で働いていると、年末調整の対象となります。
では、年末調整とはどういったものなのでしょうか?
やり方や調整方法など、年末調整の疑問をまとめてみました。
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目次
年末調整とは?
そもそも年末調整とは、次のようなものを言います。●年末調整とは
1年間に支払われた給与から徴収された所得税を清算する作業のことを、
年末調整といいます。
給与所得から源泉徴収された所得税は、あくまでも暫定的なものです。
そのため、1年の最終月に、正しい所得税額を計算し、
過不足がないか確認する作業が必要になります。
これが、年末調整です。
もしも、多く所得税を徴収されているのであれば、還付金がありますし、
徴収額が少ない場合は、支払い義務が発生します。
●年末調整の対象者
年末調整は、すべての国民が対象ということではありません。
基本的に個人事業主やフリーランスなどの場合は、
税に関する申告は確定申告で行います。
そのため、年末調整の対象となるのは、次のような人になります。
・1年間、勤務実績のある人
・途中入社であっても、年末まで勤務実績のある人
・非居住者となった人
このほか、退職者であっても、一定の要件を満たしている場合は
、年末調整の対象となります。
★年末調整の対象とならないケース
・給与収入が2000万円を超える場合
・扶養控除申告書を提出していない場合
・災害減免法によって徴収猶予を受けている場合
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意外と簡単な年末調整の書き方って!?
年末調整に関する申告書類を見ると、様々な記入欄があるため、ものすごく難しいように思われがちですが、
実は、自分に関係のある箇所のみ空欄を埋めればよいため、
記入例を参考にしながら進めていけば、比較的簡単に作業が出来ます。
ただし、記入する際には、次のような注意点があります。
●個人番号の記入
法改正によって、平成28年分以降の申告に関しては、
12ケタの個人番号を記入する必要があります。
●扶養家族は年齢によって控除対象が変わる
控除の対象となる扶養親族は、対象者の年齢が
年末調整では大切なポイントになります。
年末調整をする年の12月31日までに、扶養対象者が満16歳以上か未満かによって、
該当するか否かが決まります。
●配偶者特別控除を受けるには
配偶者特別控除を受けるには、配偶者の給与所得額に上限があります。
この場合、1年間の給与収入合計金額が、103万円未満であることが必要になります。
★103万円以上141万円以下の場合
103万円を超えても、141万円以下であれば、配偶者特別控除を受けることが出来ます。
年末調整の計算方法のポイント
年末調整は、次のように計算していきます。●各所得の合計を計算する
給与所得などの合計を計算します。
●所得控除額を計算する
所得の控除対象となるのは、「基礎控除」「配偶者控除」
「扶養控除」社会保険料控除」「生命保険料控除」などがあります。
★年末調整で控除できないもの
以下のものは、年末調整では控除されません。
ただし、確定申告では、控除の対象となります。
・医療費控除
・雑損控除
●税額を計算する
算出された所得額から所定の税率をかけ、そこから、所得控除額を差し引きます。
ここで出された数字に、復興特別所得税を含めた「102.1%」をかけます。
これによって算出された数字が、個人の事情が反映された正しい所得税額となります。
まとめ
1年分の所得税額を一括で支払うことが難しいことから、毎月の給与から一定額で徴収される年末調整。
きちんと申告すれば、還付金が発生することもありますので、
決められた期限内までに必要書類をきちんとそろえて提出するようにしましょう。
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