介護認定を受けられる基準って!?年齢や認知症についても解説します。

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介護サービスを利用するためには必ず必要になるのが、介護認定です。

今の日本の介護保険制度では、健康保険に加入しているだけでは介護サービスを受けることはできません。

しかも介護サービスを希望する人が、どの程度のサービスを必要としているのかを判断しなければいけません。

さらにいくら希望している介護サービスがあったとしても、介護認定を受けなければ介護保険の範囲内でサービスを受けることはできません。

でも介護サービスには様々な種類があり、さらに介護レベルも細かく分けられています。

そのため「どんな内容のサービスが受けられるのかわからない」という人も多いはずです。

とはいえ、まずは介護認定を受けることが出来る基準が分からなければ実際に申請をすることもできませんよね?

そこで今回は介護サービスについて気になるあなたのために、介護認定が受けられる基準や年齢、さらに認知症との関係についてわかりやすく解説していきます。


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目次

介護認定ってなぜ必要なの?

介護認定は、正しくは「要介護認定」といいます。

要介護認定は介護保険法によって定められており、簡単に言えば「日常生活の中で介護が必要な状態であることを認定する」という意味になります。

これと同じように介護保険法の中には、「要支援認定」と呼ばれるものがあります。

洋画以後認定と同じように思われるかもしれませんが、法律上で要支援認定とは「日常生活の中で見守りや支援が必要であることを認定する」という意味になります。

つまり要介護認定では「日常的な介護が必要な人」が認定され、要支援認定では「日常的な介護は必要ではないけれど、見守りや一定の支援が必要な人」が認定されることになります。

このように介護保険法ではこの2つは明確な違いがあると考えられているのですが、行政上の手続きではどちらもほとんど一緒です。

そのため一般的には、要介護認定と要支援認定を併せて「要介護認定」と呼んでいます。

●要介護認定のための調査だけでは認定されない 要介護認定を受ける場合は、被保険者が行政に申請するところから始めます。

窓口に申請をすると、要介護認定のための調査が始まります。

要介護認定のための調査は資格を持った専門の調査員が行うのですが、この時の調査だけでは要介護認定はされません。

★申請→調査→主治医意見書→一次判定→二次判定でようやく認定される 申請から調査終了が始まるまでも多少の時間がかかりますが、認定調査の段階では一次判定すら終わっていない状態です。

要介護認定には一次判定、二次判定があるのですが、認定調査はあくまでもその時の判断資料にしかなりません。

さらに認定調査書以外に医師による主治医意見書が必要になります。

認定調査書と主治医意見書によって、被保険者の介護にかかる時間が判定されます。

これを「一次判定」といいます。

一次判定の結果が出ると、今度は介護認定審査会が開かれ、認定調査・主治医意見書・一次判定の結果などを総合的に判断した結果、どの程度の介護がどのくらいの期間必要であるのか判定されます。

これが「二次判定」となります。

このように要介護認定というのは、認定調査書を作成する調査員だけで決められるものではありません。

さらに一次判定、二次判定があるため、申請してから要介護認定の結果が被保険者に通知されるまでには時間がかかるのです。

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介護認定の基準や認定が必要となる年齢は?

前項で簡単に説明しましたが、介護認定を受けるためには被保険者から認定窓口に対して認定の申請を行うことから始まります。

そうはいっても日常生活において支障があるからこそ介護認定を希望しているわけですから、現実的に考えれば被保険者が直接申請窓口に出向いて手続きを行うことはありません。

そのため多くの場合、被保険者の家族が本人の代わりに申請手続きを行っています。

★手続きを代行してくれる家族がいない場合はどうすればいい? 基本的には被保険者の家族が窓口に申請手続きをするのですが、家族がいないケースもありますよね?

その場合、地域の民生委員や知人などが手続きを行うこともできます。

すでに医療・福祉サービスを利用している場合は関連施設のソーシャルワーカーが申請することもありますし、生活保護を受給している場合は生活保護のケースワーカーが申請することもあります。

ただし行政機関によっては、被保険者以外が申請する場合に委任状の提出を求められることもあります。

★年齢の基準はあるの? 介護認定を受けるためには、年齢が40歳以上であることが条件となっています。

もちろん40歳以上であっても、日常生活において介護の必要がない場合には申請をすることは出来ません。

★介護認定を受けるための基準はあるの? 要介護認定・要支援認定のどちらにおいても、「日常生活に支障がある」ということが認定される前提となります。

誰かの介護がなければ日常生活すら送ることが出来ない場合は、要介護認定の判定が出ることが考えられます。

また常に介護が必要でない場合も、一定の支援や見守りの必要があると判断されれば、要支援認定の判定が出ることが考えられます。

認知症の場合「介護認定」はどうなるの?

認知症においても、要介護認定の基準となる「日常生活での介護・支援のレベル」が重要なポイントになります。

認知症の場合も、認定調査において日常生活の自立度をチェックされます。

★自立度のチェックって何? 認定調査の時にチェックされる自立度とは、わかりやすく言うと「日常動作をどのようにして行っているのか」をチェックするものです。

例えば「自分で立って歩けるか」をチェックする場合も、「1人で立って問題なく歩ける」と「誰かの介助があれば立って歩くこともできる」と「介護があったとしても1人で歩くことはできない」では判定も大きく変わってきます。

まとめ

今回は介護認定を受けるための基準やざっくりとした認定までの流れなどについて解説してみましたが、いかがでしたでしょうか?

介護認定の場合、申請から遅くても1か月以内には判定が出るようになっていますが、言い換えれば「長ければ1か月程度の時間がかかる」とも言えます。

また年齢が40歳以上65歳未満の場合でも、特定疾病と判断されその状態が半年以上続くと認定を受けることが出来ます。

気になる場合は1人で悩みを抱え込まず、友人や知人など周囲の人に悩みを相談したり専門機関に相談することが大切ですよ。

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